2001-02-28 第151回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
それで、その適用除外制度については、国会の御同意を得て、例えば不況カルテルとか合理化カルテルとかいうのは、順次廃止してきたわけでございます。 そこで、残っているのは著作物についての再販制度でございますが、そういう現在の考え方を推進していけば、どうしても再販制度の縮小ということにならざるを得ないわけでございます。
それで、その適用除外制度については、国会の御同意を得て、例えば不況カルテルとか合理化カルテルとかいうのは、順次廃止してきたわけでございます。 そこで、残っているのは著作物についての再販制度でございますが、そういう現在の考え方を推進していけば、どうしても再販制度の縮小ということにならざるを得ないわけでございます。
そして、二十八年の大改正というのは、むしろ独占禁止法の理念の実行というよりも、後ろ向きの実行といいますか、我が国の経済社会の実態に合わすような独占禁止法の改正、例えば不況カルテルの導入とか合理化カルテルの導入、そういう制度が導入されてきた。むしろ、言う人は、独占禁止法は骨抜きになったと言われているわけであります。 その次の大改正は、紆余曲折がございますが、五十二年の大改正であります。
独占禁止法適用除外制度については、規制緩和推進三カ年計画に基づく検討結果を踏まえ、独占禁止法に基づく不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止、適用除外法の廃止等の措置が講じられました。
独占禁止法適用除外制度については、規制緩和推進三カ年計画に基づく検討結果を踏まえ、独占禁止法に基づく不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止、適用除外法の廃止等の措置が講じられました。
○池田幹幸君 これは余りやりとりしてもこれ以上進まないと思いますが、今言われた合理化カルテルなんか、こんなのやめさせるのは当たり前の話ですよ。そのことと、独禁法を強化してまさに中小企業にとって不利な状態を是正していくということとは別問題で、保護だとかセーフティーネットの問題とは全く違います。
つまり、例えば商工組合の特殊契約制度であるとかあるいは商工組合の合理化カルテル、安定化カルテル等は今回一括廃止の方向でありますから、そういう意味では、こういう従来からの問題のある保護という形はやめていこうということであります。
そのような前提に立って、例えば、昔ありました商工組合の特殊契約制度は平成九年に廃止されるとか、あるいはアウトサイダー規制等も廃止されましたし、商工組合の合理化カルテル、安定化カルテルも今般は一括法として廃止をしていくと、そういう方向にあるというふうにまず考えます。
というのは、それぞれの企業が設備廃棄を出してくる、これは共同で話し合って出してきたんだったら合理化カルテルですし、不況カルテルですし、あるいは輸出摩擦を起こさないように話し合ったんだったら輸出カルテルだ。しかし、今度の場合は企業は責任がないわけです、企業は個々に申請してくる。
今回お願いしているうちの例えば不況カルテルあるいは合理化カルテルというのは、事業者が共同してやる行為を排除しているわけでございまして、これはあくまでも経済的な問題についての話でございますから、社会公共的な立場、目的でやられることについては、これは抵触しない、関係のないことだろうと思っております。
公取は、独禁法上適用除外となっている不況カルテルや合理化カルテルを廃止し、市場原理をさらに徹底しようとしております。しかし、価格協定、入札談合、数量協定、市場分割協定を中核にするカルテルの禁止は、独禁法上、最重要課題であります。私は、競争者間すべての協定が禁止されているわけでなく、また、中小企業存続のためには残すべきテーマがあると考えております。
○山田政府委員 御指摘のとおり、合理化カルテルが廃止されるといいましても、今先生お話のございますような環境対策等を行えなくなるというものではございません。大変恐縮でございますが、そもそも、合理化カルテル、今の制度で環境対策等の行為が二十四条の四の規定に基づいて行い得るかどうかという、この点も一つあるわけでございます。
本案は、我が国経済社会をより開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由なものとしていくため、競争政策の積極的展開を図ろうとするものでありまして、不況カルテル及び合理化カルテル制度の廃止など、独占禁止法の適用除外制度の整理等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十一日参議院から送付され、六月九日当委員会に付託されました。
第一に、独占禁止法について、不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止等を行うこととしております。 第二に、独占禁止法の適用除外等に関する法律を廃止することとしております。 第三に、独占禁止法の適用除外制度が規定されている海上運送法等について、適用除外の範囲の限定等を行うこととしております。 なお、これらの改正は、公布の日から一月を経過した日から施行することとしております。
○政府委員(山田昭雄君) まず、合理化カルテル制度につきましては、アメリカあるいはイギリス、フランス、カナダ、主要国におきましても制度それ自身がないわけでございます。ただ、EUにおきましては、専門化協定とか共同研究開発につきましての適用除外がございます。
まず御質問でございますけれども、今回、合理化カルテル制度の適用除外を全廃するということがこの改正でうたわれておりますけれども、私が勉強している範囲では、適用除外を合理化カルテルについて全廃するのは日本だけである、このように思うんですけれども、その理由、それから何ら問題がないのか。
○海野義孝君 EUを除きまして今そういった合理化カルテルの適用除外というのはそもそもないとおっしゃったのですけれども、私もこれ十分に突っ込んで研究しているわけじゃないんですが、ドイツの独禁法について事実関係について伺いたいと思うんです。 我が国の合理化カルテル制度の導入というのは五三年だったと思うんです。
第一に、独占禁止法について、不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止等を行うこととしております。 第二に、独占禁止法の適用除外等に関する法律を廃止することとしております。 第三に、独占禁止法の適用除外制度が規定されている海上運送法等について、適用除外の範囲の限定等を行うこととしております。 なお、これらの改正は、公布の日から一月を経過した日から施行することとしております。
○政府委員(岩田満泰君) 今回の見直しは、独禁法適用除外カルテル制度などにつきまして原則廃止という観点から見直しを行う、言葉をかえますと、いわゆるゼロベースで、私ども、あたかもないものとして、その中で何が最小限必要かという観点から検討をいたしまして御提案申し上げているわけでございますが、商工組合などにつきましては、不況カルテル、合理化カルテルの本体を残すと同時に、安定命令という必要最小限のアウトサイダー
○政府委員(塩田薫範君) 独禁法の不況カルテルあるいは合理化カルテルといった制度について、これからの検討ということになっている背景といいますか経緯でございますけれども、先ほどもちょっと申し上げたと思いますけれども、独禁法の適用除外カルテル等の制度を設けている、制度といいますか法律としては三つのタイプがあると思います。
○前川忠夫君 なかなか個別の問題をちょっとお聞きしないとわかりにくい部分があるんですが、例えば今度のあれでは、独禁法の二十四条三項あるいは四項のいわゆる不況カルテルあるいは合理化カルテルについては今後引き続き検討ということで実は先送りをされているんですが、これとても、例えば不況カルテルの方は実際の適用が平成元年からないとか、あるいは合理化カルテルの方も昭和五十七年からないとかというケースがあるわけですね
合理化事業と申しまして、生産性の向上などのために組合員が共同して事業を行ういわゆる合理化カルテルの関連につきましては、利用の可能性が極めて低い合理化命令、いわゆるアウトサイダーに対します規格の統一についてのカルテル遵守命令でございますが、これを廃止いたします。
不況カルテルや合理化カルテルの審査、第一次オイルショック後の狂乱物価の時代で、商社の行動が目に余るということで、総合商社の実態調査を担当いたしました。この調査が五十二年改正での九条の二になったものです。
ところが、現在は御承知のように不況カルテルあるいは合理化カルテルというのは一つも存在いたしません。どの業界からも、それじゃ不況カルテルを自分の業界にやってくれという頼みも出てまいりません。それで、自分自身でリストラクチャーとかダウンサイジングとか、あるいは産業の中で再編成、既に紙パルプで大型の再編成がありましたし、きのう発表されたセメントのような再編成もございます。
産構法等におきましては、御案内のように政府が業界全体についてどう構造改善をすべきかということにつきまして、設備処理を含めて包括的な計画をつくりまして、それを指針として、また自主的な設備処理の努力だけでは不十分な場合には、合理化カルテルの指示等もするというような建前をとっているわけでございますが、最近のような状態になってまいりますと、政府としてそこまで積極的な対応をしなくても、むしろ市場原理のもとで各事業者
企業が、不況カルテル、合理化カルテルによって効果的な集約化を独占禁止法の枠内で自主的に行うことは認められております。産業政策と競争政策との調和の名のもとに独占禁止法の運用を緩めることが、結局、企業の甘えを助長し、その活力を損なうに至ることは必然であり、この調整規定を設けなくても、構造改善は独占禁止法の枠組みの中で十分達成し得るものと考えます。
ただ独禁法は、現在許されております範囲内で、たとえば合理化カルテルとか、不況カルテルとかいうものができるわけでございますので、それを極力タイムリーに活用してまいりたいと思うわけでございますが、そういうときにいまの独禁法そのものが非常に難解で、手続きが繁雑で、まことに利用しにくいというような点を私ども感じておりますので、そういう意味でいろいろお手直ししていただきたいなと思う、そういう観点から、今回通産省
これらのことは、たとえばカルテルの要件を備えれば不況カルテルでもできるわけでございますし、合理化カルテルを活用することも可能である。共販会社の設立にいたしましても、株式の取得、保有、それの許可という形で可能である。